(火山研究部の所掌事務) 第五十九条の二 火山研究部は、次に掲げる事務(応用気象研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一火山現象に関する物理的研究に関すること。二火山現象の予報の研究に関すること。三火山現象に関する測器の研究に関すること。 e-Gov法令検索で第五十九条の二を開く ↗