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気象庁組織規則 第五十九条の二 (火山研究部の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(火山研究部の所掌事務)

第五十九条の二

火山研究部は、次に掲げる事務(応用気象研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 火山現象に関する物理的研究に関すること。
  2. 火山現象の予報の研究に関すること。
  3. 火山現象に関する測器の研究に関すること。

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