(地震津波研究部の所掌事務)
第五十九条
地震津波研究部は、次に掲げる事務(応用気象研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一地象(火山現象を除く。)、地動及び津波に関する物理的研究に関すること。
- 二地震動及び津波の予報の研究に関すること。
- 三地震の発生の予知に関する研究に関すること。
- 四地象(火山現象を除く。)、地動及び津波に関する測器の研究に関すること。
- 五応用地震の研究に関すること。
地震津波研究部は、次に掲げる事務(応用気象研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。