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気象庁組織規則 第五十九条 (地震津波研究部の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(地震津波研究部の所掌事務)

第五十九条

地震津波研究部は、次に掲げる事務(応用気象研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 地象(火山現象を除く。)、地動及び津波に関する物理的研究に関すること。
  2. 地震動及び津波の予報の研究に関すること。
  3. 地震の発生の予知に関する研究に関すること。
  4. 地象(火山現象を除く。)、地動及び津波に関する測器の研究に関すること。
  5. 応用地震の研究に関すること。

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