条文くん法令検索 AIに質問する

気象庁組織規則 第六十二条 (気象衛星センターの位置)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(気象衛星センターの位置)

第六十二条

気象衛星センターは、清瀬市に置く。

e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「気象庁組織規則第六十二条(気象衛星センターの位置)について教えてください」と聞く
← 第六十一条(研究連携戦略官の職務) 気象庁組織規則 目次 第六十三条(所長) →