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気象庁組織規則 第五十五条 (気象予報研究部の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(気象予報研究部の所掌事務)

第五十五条

気象予報研究部は、国内の気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象の予報に関する研究に関する事務(台風・災害気象研究部、気候・環境研究部及び応用気象研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

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