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気象庁組織規則 第五十四条 (全球大気海洋研究部の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(全球大気海洋研究部の所掌事務)

第五十四条

全球大気海洋研究部は、地球全体に係る気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する研究に関する事務(他の研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

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