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気象庁組織規則 第五十三条 (会計課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(会計課の所掌事務)

第五十三条

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  2. 国有財産及び物品の管理に関すること。
  3. 気象研究所所属の建築物の営繕に関すること。
  4. 研究用共通施設の供用に関すること。
  5. 研究用機械器具の試作及び工作に関すること。

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