(会計課の所掌事務) 第五十三条 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。一経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。二国有財産及び物品の管理に関すること。三気象研究所所属の建築物の営繕に関すること。四研究用共通施設の供用に関すること。五研究用機械器具の試作及び工作に関すること。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗