(総務課の所掌事務) 第五十二条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。二所長の官印及び所印の保管に関すること。三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。四職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。五前各号に掲げるもののほか、気象研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗