(気象観測研究部の所掌事務)
第五十六条
気象観測研究部は、気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象並びにこれらに関連する輻射に関する次に掲げる事務(台風・災害気象研究部、気候・環境研究部及び応用気象研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一観測に関する研究に関すること。
- 二気象衛星に関する研究に関すること。
- 三気象測器に関する研究に関すること。
気象観測研究部は、気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象並びにこれらに関連する輻射に関する次に掲げる事務(台風・災害気象研究部、気候・環境研究部及び応用気象研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。