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気象庁組織規則 第五十六条 (気象観測研究部の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(気象観測研究部の所掌事務)

第五十六条

気象観測研究部は、気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象並びにこれらに関連する輻射に関する次に掲げる事務(台風・災害気象研究部、気候・環境研究部及び応用気象研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 観測に関する研究に関すること。
  2. 気象衛星に関する研究に関すること。
  3. 気象測器に関する研究に関すること。

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