条文くん法令検索 AIに質問する

気象庁組織規則 第三十五条 (気候変動対策推進室及びアジア太平洋気象防災センター並びに地域気象防災推進官、広域避難支援気象防災推進官、沿岸防災情報調整官及び台風防災情報調整官)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(気候変動対策推進室及びアジア太平洋気象防災センター並びに地域気象防災推進官、広域避難支援気象防災推進官、沿岸防災情報調整官及び台風防災情報調整官)

第三十五条

気象リスク対策課に、気候変動対策推進室及びアジア太平洋気象防災センター並びに地域気象防災推進官、広域避難支援気象防災推進官、沿岸防災情報調整官及び台風防災情報調整官それぞれ一人を置く。

2気候変動対策推進室は、気象庁の所掌事務のうち地球環境に係る気象業務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。

3気候変動対策推進室に、室長を置く。

4アジア太平洋気象防災センターは、アジア太平洋地域における災害の防止のための気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報に関する事務(台風防災情報調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

5アジア太平洋気象防災センターに、所長を置く。

6地域気象防災推進官は、大気海洋部の所掌事務に関する災害の防止のための予報及び警報を用いた地方公共団体その他の関係者が行う防災活動に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務(広域避難支援気象防災推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

7広域避難支援気象防災推進官は、大気海洋部の所掌事務に関する災害の防止のための予報及び警報を用いた地方公共団体その他の関係者が行う広域避難(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十一条の四第三項に規定する広域避難をいう。)に係る防災活動に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。

8沿岸防災情報調整官は、命を受けて、大気海洋部の所掌事務に関する沿岸域における災害の防止のための予報及び警報に関する基本的な政策に係る重要事項についての企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。

9台風防災情報調整官は、命を受けて、アジア太平洋地域における台風その他の熱帯低気圧に関する災害の防止のための気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報に係る重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「気象庁組織規則第三十五条(気候変動対策推進室及びアジア太平洋気象防災センター並びに地域気象防災推進官、広域避難支援気象防災推進官、沿岸防災情報調整官及び台風防災情報調整官)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十四条(気象技術開発室並びに気象情報企画官、気象観測ビッグデータ連携調整官及び観測船運用管理官) 気象庁組織規則 目次 第三十六条(航空予報室及び気象監視・警報センター並びに主任予報官及び航空予報技術開発推進官) →