条文くん法令検索 AIに質問する

気象庁組織規則 第三十四条 (気象技術開発室並びに気象情報企画官、気象観測ビッグデータ連携調整官及び観測船運用管理官)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(気象技術開発室並びに気象情報企画官、気象観測ビッグデータ連携調整官及び観測船運用管理官)

第三十四条

業務課に、気象技術開発室並びに気象情報企画官、気象観測ビッグデータ連携調整官及び観測船運用管理官それぞれ一人を置く。

2気象技術開発室は、気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測の成果の解析に係る技術の開発及び改良に関する事務(環境・海洋気象課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3気象技術開発室に、室長を置く。

4気象情報企画官は、命を受けて、業務課の所掌事務に関する気象情報に係る重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

5気象観測ビッグデータ連携調整官は、気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)に関する観測の成果及び情報のインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じた収集及び発表に係る環境の整備に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

6観測船運用管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 観測船の運用に関する企画及び立案に関すること。
  2. 観測船による観測の実施に関する関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「気象庁組織規則第三十四条(気象技術開発室並びに気象情報企画官、気象観測ビッグデータ連携調整官及び観測船運用管理官)について教えてください」と聞く
← 第三十三条(衛星整備計画官及び衛星運用事業管理官) 気象庁組織規則 目次 第三十五条(気候変動対策推進室及びアジア太平洋気象防災センター並びに地域気象防災推進官、広域避難支援気象防災推進官、沿岸防災情報調整官及び台風防災情報調整官) →