(衛星整備計画官及び衛星運用事業管理官)
第三十三条
気象衛星課に、衛星整備計画官及び衛星運用事業管理官それぞれ一人を置く。
2衛星整備計画官は、命を受けて、気象衛星課の所掌事務に関する気象衛星の整備に係る重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
3衛星運用事業管理官は、気象衛星の運用に関する事業についての企画及び立案、指導並びに関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
気象衛星課に、衛星整備計画官及び衛星運用事業管理官それぞれ一人を置く。
2衛星整備計画官は、命を受けて、気象衛星課の所掌事務に関する気象衛星の整備に係る重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
3衛星運用事業管理官は、気象衛星の運用に関する事業についての企画及び立案、指導並びに関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。