(システム運用室及びデータネットワーク管理室並びに国際通信調整官)
第三十二条
情報通信基盤課に、システム運用室及びデータネットワーク管理室並びに国際通信調整官一人を置く。
2システム運用室は、気象庁の情報システムの管理及び気象通信の実施に関する事務(情報政策課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3システム運用室は、清瀬市に置く。
4システム運用室に、室長を置く。
5データネットワーク管理室は、気象、地象及び水象に関するデータの提供及び活用のためのネットワークに関する事務をつかさどる。
6データネットワーク管理室に、室長を置く。
7国際通信調整官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国際気象通信に関する企画及び立案並びに関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
- 二