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気象庁組織規則 第三十二条 (システム運用室及びデータネットワーク管理室並びに国際通信調整官)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(システム運用室及びデータネットワーク管理室並びに国際通信調整官)

第三十二条

情報通信基盤課に、システム運用室及びデータネットワーク管理室並びに国際通信調整官一人を置く。

2システム運用室は、気象庁の情報システムの管理及び気象通信の実施に関する事務(情報政策課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3システム運用室は、清瀬市に置く。

4システム運用室に、室長を置く。

5データネットワーク管理室は、気象、地象及び水象に関するデータの提供及び活用のためのネットワークに関する事務をつかさどる。

6データネットワーク管理室に、室長を置く。

7国際通信調整官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国際気象通信に関する企画及び立案並びに関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
  2. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第八条の規定に基づく合衆国軍隊に対する気象業務の提供のための気象通信に関する企画及び立案並びに関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。

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