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気象庁組織規則 第三十一条 (数値予報モデル基盤技術開発室、数値予報モデル技術開発室及び地球システムモデル技術開発室並びに数値予報技術開発連携調整官及びデータ同化技術開発推進官)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(数値予報モデル基盤技術開発室、数値予報モデル技術開発室及び地球システムモデル技術開発室並びに数値予報技術開発連携調整官及びデータ同化技術開発推進官)

第三十一条

数値予報課に、数値予報モデル基盤技術開発室、数値予報モデル技術開発室及び地球システムモデル技術開発室並びに数値予報技術開発連携調整官及びデータ同化技術開発推進官それぞれ一人を置く。

2数値予報モデル基盤技術開発室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 数値予報モデルの開発及び改良のための基盤の整備に関すること。
  2. 数値予報モデルの検証及び評価に関すること。
  3. 数値予報モデルによる予測の結果を予報に供するために変換し、及び補正するプログラムの開発及び改良に関すること。

3数値予報モデル基盤技術開発室は、つくば市に置く。

4数値予報モデル基盤技術開発室に、室長を置く。

5数値予報モデル技術開発室は、気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)に関する数値予報モデルの開発及び改良に関する事務(地球システムモデル技術開発室及びデータ同化技術開発推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

6数値予報モデル技術開発室は、つくば市に置く。

7数値予報モデル技術開発室に、室長を置く。

8地球システムモデル技術開発室は、地球システムモデル(気候、海水象(津波を除く。)及び地球的規模の気象を予測する数値予報モデルをいう。)の開発及び改良に関する事務をつかさどる。

9地球システムモデル技術開発室は、つくば市に置く。

10地球システムモデル技術開発室に、室長を置く。

11数値予報技術開発連携調整官は、次に掲げる事務に関する大学その他の関係者との連携に関する企画及び立案並びに連絡調整に関する事務をつかさどる。

  1. 数値予報に係る技術の開発及び改良の推進に関すること。
  2. 数値予報の成果の活用に関すること。

12データ同化技術開発推進官は、命を受けて、データ同化に係る重要事項についての技術の開発及び改良の推進に関する事務(地球システムモデル技術開発室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

13データ同化技術開発推進官は、つくば市に置く。

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