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気象庁組織規則 第三十条 (気象ビジネス支援企画室及び民間予報業務監理官)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(気象ビジネス支援企画室及び民間予報業務監理官)

第三十条

情報利用推進課に、気象ビジネス支援企画室及び民間予報業務監理官一人を置く。

2気象ビジネス支援企画室は、気象ビジネス(気象情報を利用した産業活動をいう。)の生産性の向上に資する取組に対する支援に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

3気象ビジネス支援企画室に、室長を置く。

4民間予報業務監理官は、気象、地象(地震にあっては、地震動に限る。)、津波、高潮、波浪又は洪水の予報業務の許可を受けた者の指導及び監督に関する事務をつかさどる。

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