(情報技術推進室並びに情報通信システム企画官及び情報セキュリティ対策企画官)
第二十九条
情報政策課に、情報技術推進室並びに情報通信システム企画官及び情報セキュリティ対策企画官それぞれ一人を置く。
2情報技術推進室は、気象庁の所掌事務に関する情報通信技術の活用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務(情報通信システム企画官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3情報技術推進室に、室長を置く。
4情報通信システム企画官は、命を受けて、気象庁の情報システム及び気象通信における情報通信技術の活用に関する基本的な政策に係る重要事項についての企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。
5情報セキュリティ対策企画官は、気象庁の情報システムに係る情報の安全の確保及び情報システムの最適化に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。