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気象庁組織規則 第二十八条 (防災企画室、地域防災企画室、技術開発推進室、国際室及び航空気象管理室並びに危機管理企画調整官、AI戦略企画調整官、海外気象プロジェクト推進官、国際航空気象企画調整官及び航空気象業務推進官)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(防災企画室、地域防災企画室、技術開発推進室、国際室及び航空気象管理室並びに危機管理企画調整官、AI戦略企画調整官、海外気象プロジェクト推進官、国際航空気象企画調整官及び航空気象業務推進官)

第二十八条

企画課に、防災企画室、地域防災企画室、技術開発推進室、国際室及び航空気象管理室並びに危機管理企画調整官、AI戦略企画調整官、海外気象プロジェクト推進官、国際航空気象企画調整官及び航空気象業務推進官それぞれ一人を置く。

2防災企画室は、次に掲げる事務(地域防災企画室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 気象庁の所掌事務に関する災害の防止のための政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。
  2. 災害の防止のための気象業務に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること。

3防災企画室に、室長を置く。

4地域防災企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 気象庁の所掌事務に関する地域における災害の防止のための政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。
  2. 地域における災害の防止のための気象業務に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること。

5地域防災企画室に、室長を置く。

6技術開発推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 気象庁の所掌事務に関する技術(人工知能関連技術を除く。)の開発に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。
  2. 気象業務に係る技術(人工知能関連技術を除く。)の開発に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること。
  3. 気象業務に関連する技術(人工知能関連技術を除く。以下この号において同じ。)に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに気象業務に関連する技術に関する指導及び普及に関すること。
  4. 図書及び資料の刊行に関すること。

7技術開発推進室に、室長を置く。

8国際室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 気象業務に関する国際関係事務に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること(海外気象プロジェクト推進官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 気象業務に係る国際協力に関すること。
  3. 外国の気象業務の調査に関すること。

9国際室に、室長を置く。

10航空気象管理室は、航空気象業務に関する基本的な計画の作成及び推進に関する事務(国際航空気象企画調整官及び航空気象業務推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

11航空気象管理室に、室長を置く。

12危機管理企画調整官は、次に掲げる事務(防災企画室及び地域防災企画室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 気象庁の所掌事務に関する危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。以下同じ。)に係る政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。
  2. 気象業務に係る危機管理に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること。

13AI戦略企画調整官は、命を受けて、企画課の所掌事務に関する人工知能関連技術に係る重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

14海外気象プロジェクト推進官は、気象業務に関する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係るものに関する基本的な計画の作成及び推進に関する事務をつかさどる。

15国際航空気象企画調整官は、航空気象業務に関する国際的な基準に関する基本的な計画の作成及び推進に関する事務をつかさどる。

16航空気象業務推進官は、命を受けて、航空気象業務に関する基本的な計画に関する重要事項についての推進に関する事務をつかさどる。

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