(厚生管理室及び人事企画官)
第二十七条
人事課に、厚生管理室及び人事企画官一人を置く。
2厚生管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一気象庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 二気象庁の職員に貸与する宿舎に関すること。
- 三恩給に関する連絡事務に関すること。
3厚生管理室に、室長を置く。
4人事企画官は、命を受けて、気象庁の職員の人事管理に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務をつかさどる。
人事課に、厚生管理室及び人事企画官一人を置く。
2厚生管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
3厚生管理室に、室長を置く。
4人事企画官は、命を受けて、気象庁の職員の人事管理に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務をつかさどる。