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気象庁組織規則 第二十六条 (広報室、業務評価室、調達管理室及び施設物品管理室)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(広報室、業務評価室、調達管理室及び施設物品管理室)

第二十六条

総務課に、広報室、業務評価室、調達管理室及び施設物品管理室を置く。

2広報室は、広報に関する事務をつかさどる。

3広報室に、室長を置く。

4業務評価室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 気象庁の行政の考査に関すること。
  2. 気象庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
  3. 気象庁の所掌事務に関する調査及び統計の総括に関すること。

5業務評価室に、室長を置く。

6調達管理室は、気象庁の所掌に係る経費及び収入の会計に関する事務のうち金銭の出納及び契約の締結に関する事務をつかさどる。

7調達管理室に、室長を置く。

8施設物品管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 気象庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  2. 気象庁所属の建築物の営繕に関すること。

9施設物品管理室に、室長を置く。

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