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気象庁組織規則 第二十五条 (地震火山技術・調査課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(地震火山技術・調査課の所掌事務)

第二十五条

地震火山技術・調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地震動、火山現象及び津波の予報及び警報に係る技術の開発及び改良に関すること。
  2. 地震、火山現象及び地動並びにこれらに関連する輻射に関する観測に関すること(地震津波監視課及び火山監視課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 地震、火山現象及び地動並びにこれらに関連する輻射に関する観測の成果の解析に係る技術の開発及び改良に関すること。
  4. 大規模な地震の発生の見込みを評価するための地震に関する情報の収集及び発表に関すること。
  5. 地震予知情報に関すること。
  6. 地震、火山現象及び地動に関する測器に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

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