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気象庁組織規則 第二十四条 (火山監視課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(火山監視課の所掌事務)

第二十四条

火山監視課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 火山現象の予報及び警報に関すること(管理課及び地震火山技術・調査課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 火山現象及びこれに関連する輻射に関する観測の実施に関すること。
  3. 前号に掲げるもののほか、火山現象及びこれに関連する輻射に関する観測(火山及びその周辺に赴いて実施するものに限る。)に関すること。
  4. 火山現象及びこれに関連する輻射に関する観測の成果の収集及び発表に関すること(地震火山技術・調査課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 火山現象に関する情報の収集及び発表に関すること。
  6. 火山現象に関する測器の保守及び管理の実施に関すること。
  7. 前号に掲げるもののほか、火山現象に関する測器(火山及びその周辺に赴いて実施する観測に用いるものに限る。)に関すること(管理課の所掌に属するものを除く。)。

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