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気象庁組織規則 第二十三条 (地震津波監視課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(地震津波監視課の所掌事務)

第二十三条

地震津波監視課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地震動及び津波の予報及び警報に関すること(管理課及び地震火山技術・調査課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 地震及び地動並びにこれらに関連する輻射に関する観測の実施に関すること。
  3. 地震及び地動並びにこれらに関連する輻射に関する観測の成果の収集及び発表に関すること(地震火山技術・調査課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 地震に関する情報の収集及び発表に関すること(地震火山技術・調査課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 地震及び地動に関する測器の保守及び管理の実施に関すること。

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