条文くん法令検索 AIに質問する

気象庁組織規則 第二十二条 (管理課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(管理課の所掌事務)

第二十二条

管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地震火山部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 地震動、火山現象及び津波の予報及び警報の伝達の組織及び方法に関すること。
  3. 地球磁気及び地球電気並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。
  4. 地震、火山現象及び地動に関する測器の需給計画に関すること。
  5. 地球磁気及び地球電気に関する測器に関すること。
  6. 地震調査研究推進本部の庶務(地震調査委員会が行う事務に関するものに限る。)に関すること。
  7. 火山調査研究推進本部の庶務(火山調査委員会が行う事務に関するものに限る。)に関すること。
  8. 前各号に掲げるもののほか、地震火山部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「気象庁組織規則第二十二条(管理課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第二十一条(地震火山部に置く課) 気象庁組織規則 目次 第二十三条(地震津波監視課の所掌事務) →