(航空予報室及び気象監視・警報センター並びに主任予報官及び航空予報技術開発推進官)
第三十六条
予報課に、航空予報室及び気象監視・警報センター並びに主任予報官及び航空予報技術開発推進官それぞれ一人を置く。
2航空予報室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一航空機の利用に供するための気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報及び警報に関すること(航空予報技術開発推進官の所掌に属するものを除く。)。
- 二航空機の利用に供するための気象に関する観測の実施に関すること。
- 三前号の観測に係る気象測器の保守及び管理の実施に関すること。
3航空予報室に、室長を置く。
4気象監視・警報センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報及び警報の実施に関すること(気候情報課及び環境・海洋気象課並びに航空予報室の所掌に属するものを除く。)。
- 二気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測の実施に関すること(環境・海洋気象課及び航空予報室の所掌に属するものを除く。)。
- 三気象、地象及び水象に関する観測の成果及び情報の速報に関すること。
- 四気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象並びにこれらに関連する輻射に関する気象測器その他の測器の保守及び管理の実施に関すること(環境・海洋気象課及び航空予報室の所掌に属するものを除く。)。
5気象監視・警報センターに、所長を置く。
6主任予報官は、命を受けて、予報課の所掌事務に関する予報及び警報に係る重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
7航空予報技術開発推進官は、航空機の利用に供するための気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報及び警報に係る技術の開発及び改良の推進に関する事務をつかさどる。