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気象庁組織規則 第十八条 (観測整備計画課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(観測整備計画課の所掌事務)

第十八条

観測整備計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)に関する情報の収集及び発表に関すること(気候情報課及び環境・海洋気象課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 気象測器その他の測器に関すること(地震火山部及び他課の所掌に属するものを除く。)。

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