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気象庁組織規則 第十七条 (予報課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(予報課の所掌事務)

第十七条

予報課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報及び警報に関すること(情報基盤部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測の実施に関すること(環境・海洋気象課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 気象、地象及び水象に関する観測の成果及び情報の速報に関すること。
  4. 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象並びにこれらに関連する輻射に関する気象測器その他の測器の保守及び管理の実施に関すること(環境・海洋気象課の所掌に属するものを除く。)。

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