(気候情報課の所掌事務) 第十九条 気候情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。一気候の予報に関すること(情報基盤部の所掌に属するものを除く。)。二前号に掲げる事務に関し必要な地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報に関すること。三気候に関する情報の収集及び発表に関すること。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗