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気象庁組織規則 第百十一条 (総務課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(総務課の所掌事務)

第百十一条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第九十七条第一号から第四号までに掲げる事務
  2. 前号に掲げるもののほか、沖縄気象台の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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