(総務課の所掌事務) 第九十七条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。二台長の官印及び台印の保管に関すること。三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。四職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。五前各号に掲げるもののほか、管区気象台の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第九十七条を開く ↗