条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
気象庁組織規則
› 第百十条
気象庁組織規則 第百十条 (沖縄気象台に置く課)
平成十三年国土交通省令第三号
府省令
(沖縄気象台に置く課)
第百十条
沖縄気象台に、次の七課を置く。
e-Gov法令検索で第百十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「気象庁組織規則第百十条(沖縄気象台に置く課)について教えてください」と聞く
← 第百九条の七(沖縄気象台の気候変動・海洋情報調整官)
気象庁組織規則 目次
第百十一条(総務課の所掌事務) →