(安全技術調査官) 第九十四条の二 海事局に、安全技術調査官一人を置く。2安全技術調査官は、命を受けて、海事局の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての調査、調整及び指導に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第九十四条の二を開く ↗