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国土交通省組織規則 第九十四条の二 (安全技術調査官)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(安全技術調査官)

第九十四条の二

海事局に、安全技術調査官一人を置く。

2安全技術調査官は、命を受けて、海事局の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての調査、調整及び指導に関する事務をつかさどる。

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