条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省組織規則 第九十四条 (点検整備推進対策官、整備事業指導官、人材政策企画官及び電子装置整備推進官)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(点検整備推進対策官、整備事業指導官、人材政策企画官及び電子装置整備推進官)

第九十四条

自動車整備課に、点検整備推進対策官、整備事業指導官、人材政策企画官及び電子装置整備推進官それぞれ一人を置く。

2点検整備推進対策官は、自動車の使用者の点検及び整備の推進に関する事務をつかさどる。

3整備事業指導官は、次に掲げる事務(人材政策企画官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 自動車整備事業の業務の適正化に関すること。
  2. 自動車整備事業の近代化に関すること。

4人材政策企画官は、自動車整備事業における人材の確保及び育成に関する政策の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

5電子装置整備推進官は、高度な電子装置を備える自動車の整備及び検査に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(整備事業指導官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

e-Gov法令検索で第九十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省組織規則第九十四条(点検整備推進対策官、整備事業指導官、人材政策企画官及び電子装置整備推進官)について教えてください」と聞く
← 第九十三条(認証監理室及びリコール監理室並びに自動運転技術審査官、型式指定業務指導官、完成検査業務適正化対策官、リコール業務指導官及びユーザー情報企画調整官) 国土交通省組織規則 目次 第九十四条の二(安全技術調査官) →