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国土交通省組織規則 第百四十条 (企画専門官)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(企画専門官)

第百四十条

国土交通省の本省の局及び課に、企画専門官二百三十人以内を置く。

2企画専門官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する専門の行政事務をつかさどる。

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