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国土交通省組織規則 第百三十九条の二 (国際交通特別交渉官)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(国際交通特別交渉官)

第百三十九条の二

本省に、国際交通特別交渉官一人を置く。

2国際交通特別交渉官は、海外における交通に関連する社会資本の整備に関する事業の展開について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡及び協議等を行うことにより、国土交通省の所掌に属する国際関係事務に関する重要な政策の企画及び立案の支援を行う。

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