(特別整備室、施設評価・デジタル高度化推進室、木材利用推進室及び建築技術調整室並びに官庁施設防災対策官及び営繕技術基準対策官)
第十三条
整備課に、特別整備室、施設評価・デジタル高度化推進室、木材利用推進室及び建築技術調整室並びに官庁施設防災対策官及び営繕技術基準対策官それぞれ一人を置く。
2特別整備室は、国家機関の建築物のうち特に重要なものに係る次に掲げる事務をつかさどる。
- 一営繕工事に関すること(他課並びに施設評価・デジタル高度化推進室、木材利用推進室及び建築技術調整室並びに官庁施設防災対策官の所掌に属するものを除く。)。
- 二官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導に関すること。
3特別整備室に、室長を置く。
4施設評価・デジタル高度化推進室は、営繕工事に関する事務のうち、官公庁施設の評価並びにデジタル技術及び情報の高度利用の促進に関する施策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。
5施設評価・デジタル高度化推進室に、室長を置く。
6木材利用推進室は、営繕工事に関する事務のうち、木材の利用の推進に関する企画及び立案に関する事務をつかさどる。
7木材利用推進室に、室長を置く。
8建築技術調整室は、営繕工事に関する事務のうち、構造設計及び工事の品質管理に関する技術的事項の企画及び立案、調整並びに指導に関する事務(設備・環境課及び官庁施設防災対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
9建築技術調整室に、室長を置く。
10官庁施設防災対策官は、命を受けて、営繕工事の設計に関する事務で、建築物の耐震及び防災に関する専門的事項に関するもの(他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
11営繕技術基準対策官は、命を受けて、官公庁施設に関する基準(官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第一項に規定する位置、規模及び構造の基準に限る。)の設定に係る企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。