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国土交通省組織規則 第十二条 (営繕積算企画調整室及び保全指導室並びに営繕計画調整官、官庁施設計画推進官、民間資金等活用営繕事業対策官、営繕積算高度化対策官、営繕技術企画官及び官庁施設ストック高度化推進官)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(営繕積算企画調整室及び保全指導室並びに営繕計画調整官、官庁施設計画推進官、民間資金等活用営繕事業対策官、営繕積算高度化対策官、営繕技術企画官及び官庁施設ストック高度化推進官)

第十二条

計画課に、営繕積算企画調整室及び保全指導室並びに営繕計画調整官、官庁施設計画推進官、民間資金等活用営繕事業対策官、営繕積算高度化対策官、営繕技術企画官及び官庁施設ストック高度化推進官それぞれ一人を置く。

2営繕積算企画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 営繕工事に係る積算に関する技術的事項の企画及び立案並びに調整に関すること(営繕積算高度化対策官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 国家機関の建築物のうち特に重要なものに係る営繕工事に係る積算の実施に関すること。

3営繕積算企画調整室に、室長を置く。

4保全指導室は、官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導に関する事務(整備課及び官庁施設ストック高度化推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

5保全指導室に、室長を置く。

6営繕計画調整官は、命を受けて、営繕工事の実施に関する計画の調整及び指導並びに長期営繕計画に関する関係機関との連絡調整に関する事務で特定事項に関するもの(民間資金等活用営繕事業対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

7官庁施設計画推進官は、命を受けて、官公庁施設の整備の計画に関する特定事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関する事務(営繕計画調整官及び民間資金等活用営繕事業対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

8民間資金等活用営繕事業対策官は、命を受けて、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した官公庁施設の整備の計画の企画及び立案並びに当該計画に関する関係機関との連絡調整に関する事務で特定事項に関するものをつかさどる。

9営繕積算高度化対策官は、命を受けて、営繕工事に係る積算に関する事務のうち、積算に関する技術の高度化に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。

10営繕技術企画官は、命を受けて、官公庁施設に関する指導及び監督に関する事務(整備課並びに保全指導室及び官庁施設ストック高度化推進官の所掌に属するものを除く。)のうち、技術上の調査及び審査に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

11官庁施設ストック高度化推進官は、命を受けて、官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導に関する事務(整備課の所掌に属するものを除く。)のうち、国家機関の建築物及びその附帯施設の利用の高度化に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。

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