(船員教育室並びに海技企画官、小型船舶対策官及び水先業務調整官)
第百八条
海技課に、船員教育室並びに海技企画官、小型船舶対策官及び水先業務調整官それぞれ一人を置く。
2船員教育室は、船員の教育及び養成に関する事務をつかさどる。
3船員教育室に、室長を置く。
4海技企画官は、船舶職員の資格に必要な技能及び水先人の資格に必要な技能の開発に関する企画及び立案に関する事務をつかさどる。
5小型船舶対策官は、小型船舶操縦士の免許及び小型船舶操縦者の遵守事項に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
6水先業務調整官は、水先業務に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(海技企画官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。