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国土交通省組織規則 第百三条 (危険物輸送対策室及び検査監督室並びに船舶検査測度官及び船級協会業務調整官)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(危険物輸送対策室及び検査監督室並びに船舶検査測度官及び船級協会業務調整官)

第百三条

検査測度課に、危険物輸送対策室及び検査監督室並びに船舶検査測度官六人及び船級協会業務調整官一人を置く。

2危険物輸送対策室は、船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関する事務(安全政策課並びに検査監督室及び船舶検査測度官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3危険物輸送対策室に、室長を置く。

4検査監督室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 小型船舶検査機構その他の法人の行う船舶の安全の確保に関する検査及び検定並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関する検査に関すること(安全政策課並びに船舶検査測度官及び船級協会業務調整官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ二第六条ノ三又は第六条ノ五第二項(これらの規定を海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十九条の四十九第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による確認に関すること(安全政策課及び海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 第一号に掲げるもののほか、小型船舶検査機構の行う業務に関すること。

5検査監督室に、室長を置く。

6船舶検査測度官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

  1. 次に掲げる事項の執行に関すること。
    1. 船舶検査
    2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による原動機の放出量確認、原動機取扱手引書の承認、二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認、二酸化炭素放出抑制指標に係る確認並びに海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査
    3. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)の規定による有害物質一覧表の確認及び再資源化解体の承認等(再資源化解体計画の承認に係るものを除く。)
    4. 船舶のトン数の測度
    5. 危険物その他の特殊貨物の積付検査
    6. 船舶、船舶用機関及び船舶用品の型式承認試験及び検定
    7. 船舶の航行の安全の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に係る検査(船員政策課及び海技課の所掌に属するものを除く。)
  2. 船舶保安規程の承認に係る審査に関すること。
  3. 船級協会の行う船舶の検査及び船舶保安規程の審査の事務の審査に関すること。
  4. 水上運送事業に係るエネルギーの使用の合理化に関する報告の徴収及び立入検査に関すること(船舶の施設に関するものに限る。)。

7船舶検査測度官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席船舶検査測度官とする。

8首席船舶検査測度官は、船舶検査測度官の所掌に属する事務を統括する。

9第七項に規定するもののほか、船舶検査測度官のうちから国土交通大臣が指名する者一人を次席船舶検査測度官とする。

10次席船舶検査測度官は、船舶検査測度官の所掌に属する事務の統括に関し、首席船舶検査測度官を補佐する。

11船級協会業務調整官は、船級協会に関する事務(船舶検査測度官の所掌に属するものを除く。)の調整に関する事務をつかさどる。

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