(経過措置) 第三条 この省令の施行前に前条の規定による改正前の電気工事士法第四条の三に規定する経済産業大臣が指定する者等を定める省令第三条に規定する要件を満たしている者については、同条の規定は、なお効力を有する。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗