条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
電気工事士法第七条第一項に規定する経済産業大臣が指定する者を定める省令
› 第一条
電気工事士法第七条第一項に規定する経済産業大臣が指定する者を定める省令 第一条 (施行期日)
平成十三年経済産業省令第百四十七号
府省令
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
e-Gov法令検索で第一条を開く ↗
同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則
この省令は、平成二十四年六月十五日から施行する。
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気工事士法第七条第一項に規定する経済産業大臣が指定する者を定める省令第一条(施行期日)について教えてください」と聞く
電気工事士法第七条第一項に規定する経済産業大臣が指定する者を定める省令 目次
第三条(経過措置) →