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電気工事士法第七条第一項に規定する経済産業大臣が指定する者を定める省令 第二条 (経過措置)

平成十三年経済産業省令第百四十七号府省令
(経過措置)

第二条

この省令の施行の際現に改正前の電気工事士法第四条の三に規定する経済産業大臣が指定する者等を定める省令第一条の規定による指定を受けている者については、平成二十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

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