(原材料の工夫)
第十一条
自ら輸入した電子レンジの販売の事業を行う者(以下「輸入販売事業者」という。)は、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、筐体その他の電子レンジの部品等への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減その他の措置がなされた電子レンジを自ら輸入して販売するものとする。
自ら輸入した電子レンジの販売の事業を行う者(以下「輸入販売事業者」という。)は、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、筐体その他の電子レンジの部品等への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減その他の措置がなされた電子レンジを自ら輸入して販売するものとする。