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電子レンジの製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第十二条 (構造の工夫)

平成十三年経済産業省令第八十三号府省令
(構造の工夫)

第十二条

輸入販売事業者は、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減その他の部品等の取り外しの容易化、取っ手を取り付けることその他の回収及び運搬の容易化その他の措置がなされた電子レンジを自ら輸入して販売することにより、電子レンジの処理を容易にするものとする。

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