(事前評価)
第十六条
輸入販売事業者は、自ら輸入した電子レンジの販売に際して、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、第十一条から第十四条までに規定する取組について、あらかじめ電子レンジの評価を行うものとする。
2輸入販売事業者は、前項の評価を行うため、電子レンジの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3輸入販売事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
輸入販売事業者は、自ら輸入した電子レンジの販売に際して、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、第十一条から第十四条までに規定する取組について、あらかじめ電子レンジの評価を行うものとする。
2輸入販売事業者は、前項の評価を行うため、電子レンジの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3輸入販売事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。