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ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第十八条 (準用)

平成十三年経済産業省令第七十八号府省令
(準用)

第十八条

第五条第八条及び第九条の規定は、輸入販売事業者に準用する。この場合において、第五条中「前各条」とあるのは「第十一条から第十四条まで」と読み替えるものとする。

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