(処理に係る安全性の確保) 第十四条 輸入販売事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされたユニット形エアコンディショナを自ら輸入して販売することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗