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ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第十六条 (事前評価)

平成十三年経済産業省令第七十八号府省令
(事前評価)

第十六条

輸入販売事業者は、自ら輸入したユニット形エアコンディショナの販売に際して、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、第十一条から第十四条までに規定する取組について、あらかじめユニット形エアコンディショナの評価を行うものとする。

2輸入販売事業者は、前項の評価を行うため、ユニット形エアコンディショナの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。

3輸入販売事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。

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