条文くん法令検索 AIに質問する

ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第十一条 (原材料の工夫)

平成十三年経済産業省令第七十八号府省令
(原材料の工夫)

第十一条

自ら輸入したユニット形エアコンディショナの販売の事業を行う者(以下「輸入販売事業者」という。)は、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、筐体その他のユニット形エアコンディショナの部品等への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減その他の措置がなされたユニット形エアコンディショナを自ら輸入して販売するものとする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第十一条(原材料の工夫)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条(包装材の工夫) ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 目次 第十二条(構造の工夫) →