(修理の機会の確保)
第四条
製造事業者は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、事務用机の修理又は販売の事業を行う者と協力して、次に掲げる措置その他の消費者に対して修理の機会を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
- 一事務用机の修理に係る条件その他の情報を提供すること。
- 二事務用机の修理に係る技術者を確保すること。
製造事業者は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、事務用机の修理又は販売の事業を行う者と協力して、次に掲げる措置その他の消費者に対して修理の機会を確保するために必要な措置を講ずるものとする。