(安全性等の配慮) 第五条 製造事業者は、前各条に規定する取組により事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制する際には、事務用机の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗