(事前評価)
第七条
事業者は、ぱちんこ遊技機の設計に際して、ぱちんこ遊技機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、第一条から第四条までの規定に即して、あらかじめぱちんこ遊技機の評価を行うものとする。
2事業者は、前項の評価を行うため、ぱちんこ遊技機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
事業者は、ぱちんこ遊技機の設計に際して、ぱちんこ遊技機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、第一条から第四条までの規定に即して、あらかじめぱちんこ遊技機の評価を行うものとする。
2事業者は、前項の評価を行うため、ぱちんこ遊技機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。